東京都 喫煙室の設置等に対する補助金
補助対象 | 中小飲食店や宿泊施設のうち、以下に該当する事業者 ・東京都内の飲食店(個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店) |
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補助対象事業及び補助上限額 | (1)「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置 (2) 都が平成27年度から平成29年度に実施した「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金」により整備した分煙設備の撤去等に係る経費 |
補助率 |
・客席面積100㎡以下の中小飲食店が行う上記(1)の事業 補助率10分の9 |
募集開始 | 令和4年4月8日(金) ※申請期限 9月15日(木)16時45分まで(書類受理・厳守) |
- 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること。
- たばこの煙が屋外に排出されていること。
- たばこの煙が流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること。
- 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること。
- たばこの煙が屋外に排出されていること。
- たばこの煙が流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること。