分煙ソリューション

測定機器で喫煙室をチェック

  • 喫煙専用室の基準は、「喫煙室出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上」です。
    専用の測定器で御社の喫煙室を測定いたします。

    また、粉塵濃度や総揮発性有機化合物(TVOC)の濃度測定も可能です。

    ※測定費用については、別途お問合せください。
    ※厚生労働省は、年4回の風速測定を推奨
    ※経過措置の脱煙機能付き喫煙ブースの場合、TVOCの測定が必要

製品のご案内

たばこの煙を十分に浄化し室外(屋内)に排気します。

  • 【高性能プラズマ集塵脱臭装置 VFLJP】

    喫煙室のたばこの煙をフィルタを一回通過させるだけで粉塵を97%以上、TVOCを95%以上除去します。

  • 【分煙脱臭ブース IKBJP】

    コンパクトで高性能な脱臭機能を備えた喫煙ブースです。シングルタイプとダブルタイプがあります。排気接続も可能。

ご提案・お見積り無料です。お気軽にご相談ください。

2020年4月 受動喫煙対策義務化

  • 喫煙室測定しませんか?
    国の基準を満たす必要があります。
    ≪資料をダウンロードする≫

喫煙専用室の条件

※「健発0222第1号健康増進法の一部を改正する法律の施行について」より

  • 風速0.2m/s以上
  • ①出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
    ②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
    ③たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
管理権限者には罰則も

施設等の管理権限者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならないものとする。
(2) 都道府県知事は、施設等の管理権限者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。

改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。
違反した施設管理者には最大50万円 違反して喫煙した人は最大30万円

喫煙室を測定し、国の基準を満たしたご提案をいたします

お問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

お問合せ

03-5643-5800

お電話によるお問合せ受付時間は
9:00〜17:30(土日祝日を除く)

お問合せフォーム

PAGE
TOP