分煙ソリューション
測定機器で喫煙室をチェック
- 喫煙専用室の基準は、「喫煙室出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上」です。
専用の測定器で御社の喫煙室を測定いたします。
また、粉塵濃度や総揮発性有機化合物(TVOC)の濃度測定も可能です。
※測定費用については、別途お問合せください。
※厚生労働省は、年4回の風速測定を推奨
※経過措置の脱煙機能付き喫煙ブースの場合、TVOCの測定が必要
製品のご案内
たばこの煙を十分に浄化し室外(屋内)に排気します。
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【高性能プラズマ集塵脱臭装置 VFLJP】
喫煙室のたばこの煙をフィルタを一回通過させるだけで粉塵を97%以上、TVOCを95%以上除去します。
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【分煙脱臭ブース IKBJP】
コンパクトで高性能な脱臭機能を備えた喫煙ブースです。シングルタイプとダブルタイプがあります。排気接続も可能。
ご提案・お見積り無料です。お気軽にご相談ください。
2020年4月 受動喫煙対策義務化
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喫煙室測定しませんか?
国の基準を満たす必要があります。
≪資料をダウンロードする≫
喫煙専用室の条件
※「健発0222第1号健康増進法の一部を改正する法律の施行について」より
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①出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
③たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
管理権限者には罰則も
施設等の管理権限者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならないものとする。
(2) 都道府県知事は、施設等の管理権限者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。
改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。
違反した施設管理者には最大50万円 違反して喫煙した人は最大30万円
喫煙室を測定し、国の基準を満たしたご提案をいたします
お問い合わせ
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