よくある質問
分煙対策を検討しているお客様
- ビル管理法について
- ビル管理法の内容は、どのようなものですか?
オフィスの分煙
分煙について(オフィス・東京都)
喫煙所は設けているのですが、業務スペースと近い為、煙が外に逃げてしまい、社員からクレームがきています。
対策としては、近くにカーテンや煙を外に出さない為に扇風機などを使っているのですが、効果があまりでません。
全面禁煙にするか、喫煙所を移動するか悩んでいるのですが、移動するのにも費用がかかりますし、禁煙するにもクレームがでそうです。このような場合どうすればいいでしょうか?
2020年4月から改正健康増進法が施行され、一定の基準以上の喫煙室以外は、原則禁煙となります。条件を満たしていない喫煙室は改善する必要があります。ただしいずれも費用は発生すると思います。
1.換気扇を取り付ける
現在喫煙所に換気扇が付いていなければ、換気扇を取り付けて喫煙所に向かう空気の流れを作りつつ、換気をするのが効果的だと思います。すでに換気扇が付いているようでしたら、換気扇の容量を見直すべきだと思います。また、換気扇がヤニやホコリが付いて能力が落ちている可能性もあります。喫煙室の入り口のドアを開けた状態で、0.2m/s以上の風速で空気が流れるように排気風量を計算する必要があります。
2.喫煙所を仕切りで囲う
アルミパーティションなどで天井まで仕切ってなるべく煙が漏れにくい部屋をつくるのが一番効果的です。その場合ドアはスライドドアにして、ガラリを設けるのが良いと思います。ただし、部屋を仕切った場合、スプリンクラーや火災報知器などの消防設備の増設が必要な場合がありますので、ご注意下さい。
3.空気清浄機を設置する
法律では、上記0.2m/s以上の排気がとれていれば、空気清浄機の設置は必要ありませんが、喫煙者の人数が多いと室内に煙が充満してしまうので、喫煙室内の環境改善には空気清浄機は有効です。ただし、ガス成分は除去できませんので、換気は必要です。
また、どうしても屋外に排気する換気を付けることが難しい場合、経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースを設置する方法があります。
経過措置の脱煙機能付き喫煙ブースは、排気することが難しい建物でも、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置をとれば、設置が可能です。
その場合の喫煙ブースの条件は以下の通りです。
・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
・当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3であること。
・喫煙専用室等に向かう気流が開口面の全ての測定点で0.2m/s以上 ※1
※1 厚生労働省 脱煙機能付き喫煙ブースの性能をするための測定方法の例より
喫煙室の扉の開閉時の煙と臭いについて(オフィス・東京都)
天井の換気扇は外部排気で、煙を吸ってはいるものの、喫煙室の扉の開閉時に、排気ダクトが吸う前の煙が漏れているように思います。
喫煙室の扉(吸気口も扉)がある状態で、エアカーテンは効果があるのでしょうか。
エアカーテンの設置は有効だと思いますが、設置の前に喫煙室の排気風量がどれくらいあるのかを確認する必要があります。
改正健康増進法の喫煙室基準では、ドアを開けた時の開口面積に対して、0.2m/s以上の速さで喫煙室に向かう空気の流れができている必要があります。エアカーテンをつければ更に効果的です。
オフィスに喫煙室を作りたい(オフィス・大阪府)
オフィスに喫煙室を作りたいと考えています。
パーティションと喫煙所システムの費用で100万円ぐらいの予算で考えていましたが、その他にどのような設備が必要でしょうか。
パーティションで囲ってしまう場合、消防設備が必要になるのでしょうか。
また、費用はどのぐらい必要なのでしょうか。簡易的なスプリンクラーで対応可能なのでしょうか。
換気扇も設置したいと考えているのですが、設置費用はどのぐらいなのでしょうか。
喫煙室に必要な設備ですが、仕切り(パーティション)、換気扇は必要です。環境改善するには、喫煙所システムも効果的です。
ご質問の通り、完全に仕切った場合、施設によってはスプリンクラーや火災報知器が必要になります。
これは、管轄の消防署予防課に相談してみないとわかりませんので、確認が必要です。
スプリンクラーの設置は簡易的なものでは駄目な場合が多いです。
これもスプリンクラーヘッドの位置をずらしたり、増設したり、タンクの容量が足りない場合にタンクを変えたりなどによって費用が違ってきますので、確認する必要があります。
換気扇については、例えば窓につけるような窓換気扇のようなものでしたら、工事費含めても安価で取付けられますが、天井換気扇であったり、排気ダクトをどこまで伸ばしてどこから排気するかによっても費用が違ってきます。
また、喫煙室の広さ、喫煙者の同時利用人数を確認することが重要です。
換気扇の容量、スプリンクラーの数、仕切りの価格、喫煙所システムのスペックが違ってきますので、概算の見積もりを出すには一度現場か図面を見せて頂いた方が良いと思います。
分煙について(オフィス・東京都)
現在の喫煙所には換気扇1台(小型)とカウンター型空気清浄機を設置しているが煙が喫煙所内に充満してしまい、喫煙所の外に臭いがもれてしまう。
喫煙所に煙が充満しているようでしたら、 喫煙人数に対して空気清浄機と換気扇の風量(吸引する容量)が適正であるか確認が必要です。特に換気扇については、改正健康増進法の喫煙室基準である喫煙室入口風速0.2m/s以上の風速を確保する必要がありますので、確認が必要です。
喫煙室の面積、喫煙室入口の面積、喫煙人数がわかれば、煙がこもらないために必要な空気清浄機及び換気扇の風量の計算ができますので、ご相談下さい。
休憩室の分煙に関して。(オフィス・滋賀県)
とても狭い休憩室なのですが、喫煙者が増え休憩室で吸うと、スタッフの服や髪ににおいがついてしまい困っています。外で吸うと近隣の住民の目が気になります。
この狭い休憩室で分煙する方法はありますでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。
ご質問の狭い休憩室で分煙する方法ですが、休憩室の広さ、レイアウトがわかりませんので、一般的なアドバイスになりますが、次のような方法が考えられます。
(1) 喫煙室を作る場所を決めて間仕切りで仕切る。
(2) 喫煙室に換気扇を付ける。※喫煙室入口風速0.2m/s以上
(3) 喫煙室に空気清浄機を設置する。
これらの対策を全て実行できればかなり効果を出せると思います。
換気扇の風量は喫煙者の人数にもよりますが、1200m3/h以上の能力が必要です。より詳しいアドバイスについては、検討場所の図面などがあればアドバイスできると思います。
トルネードカウンターの効果について。(オフィス・神奈川県)
休憩室にトルネードカウンターが導入されていますが、喫煙スペースに間仕切りはあるものの、天井までは届かず、換気扇も無く、入り口もカーテンで煙が大変気になります。
トルネードカウンター前にテーブルが設置されており、ほとんど皆そこで喫煙される状態です。
このような使用状況でトルネードカウンターの設置効果があるのでしょうか?
お問い合わせ戴きまして有難うございます。
2020年4月から改正健康増進法が施行され、一定の条件を満たした喫煙室以外は原則禁煙になります。
そのため、現在の状態では喫煙はできなくなるため、以下の措置が必要です。
(1) 間仕切りで完全に仕切る
(2) 換気扇を付ける ※喫煙室入口風速0.2m/s以上
(3) 喫煙人数と空気清浄機のスペックが適切かどうか確認する。
などの対策が考えられると思います。
特に換気扇については、法律の条件をクリアするために設置が必要です。
飲食店の分煙
コスト(飲食店・神奈川県)
飲食店内に喫煙コーナー(1‐2坪)を設置するに当たりの費用を教えてください。
お問い合わせありがとうございます。
1坪(1.8×1.8m×高さ2.6m)のスペースを2面パーティションで囲んだ場合、パーティションの種類にもよりますが、ドア付きで参考価格で60万位になります。また、法律では屋外排気が義務付けられているので、別途換気工事が必要になります。
喫煙所システムを中に入れる場合は、機種により値段は異なりますが、カウンタータイプで50万程度です。
なお、これらの工事とは別に、スプリンクラー等の消防設備工事が必要な場合があります。また、上記価格はあくまでも参考価格になりますので、実際の費用と異なる場合があります。
正確な費用につきましては、現場下見をさせて頂いた上で、別途お見積させて頂きます。
神奈川県受動喫煙防止法(飲食店・神奈川県)
飲食店2店舗の分煙対策方法はどのようにすればよいのか。
神奈川県では2010年4月から公共的施設における受動喫煙防止条例が施行されています。また、2020年4月からは、改正健康増進法が施行され、一定の条件を満たした喫煙室以外は、建物内は原則禁煙になります。
飲食店の対策としては、禁煙か分煙を選択することになります。
分煙を選択する場合には、「飲食店内に喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室を設置する」ことになりますが、喫煙室を分割する仕切りと喫煙所側に排気設備が必要です。
喫煙室は、入口でドアを開けた状態で毎秒0.2m以上の空気の流れを生じさせる必要があります。開口部分にのれん、ロールスクリーンを設置して開口面積を小さくする方法もありますし、既設の換気設備の排気量によっても対策方法が変わってきますので、お店のレイアウトを確認させて頂ければ、お店に合わせたご提案を致します。
喫煙室換気扇位置について(飲食店・神奈川県)
レストランの一部をパーテーションで仕切り間口約8m弱、奥行5m強の喫煙室を作り分煙したいと考えています。
入口は左から2mの所に巾1m高さ2mの開口(扉なし)を設置します。部屋の中央には1間角の上り天井があり、上部はトップライトとなっています。その左右に天カセタイプのエアコンがあります。(4方吹出)入口正面奥(トップライトの奥側)に天井換気扇を設置しようと考えています。
入口の正面奥に換気扇をつけるのは煙の漏れを防ぐには効果的です。
2020年4月から改正健康増進法が施行され、喫煙室を作る場合には、煙をもらさないために喫煙室に向かう0.2m/sの空気の流れをつくる必要があります。また、飲食しながら喫煙できるスペースを作るには、加熱式たばこ専用の喫煙室にする必要があります。(紙巻たばこの喫煙室は飲食不可です)
今回のお店の場合、出入口の開口面積は1m×2m=2m2なので、0.2m/sの空気の流れをつくるためには、最低でも1440m3/hの排気が必要になります。
紙巻たばこも吸える場所を作るのであれば、加熱式とは別の喫煙室を作る必要があります。
また、煙の漏れを防ぐためには、入口にエアカーテンをつけると効果的です。
トルネックス製品について
トルネックスの喫煙所システムと一般的な空気清浄機では、どのような違いがありますか?
トルネックスの喫煙所システムはタバコ専用の業務用空気清浄機です。
喫煙室内の換気設備に接続したり、換気口へ空気を誘引したりすることで効率的に屋外排気を活用します。
一般的な空気清浄機は室内全体を循環させながら清浄しているため、局所的に喫煙所からの煙の拡散を防ぐことに適していません。タバコの煙を処理する際には設置位置や排気の向き等に注意が必要です。
トルネックス製品はタバコの煙をどのように処理しますか?
タバコの煙を効率よく吸引し、三層構造フィルタにより集塵・脱臭しております。
タバコの煙に含まれる粉塵の約95%を除塵し、煙の充満、ヤニによる壁・天井の汚れを低減します。ただし、一酸化炭素等のガス成分は除去できませんので、換気設備と併用して下さい。また、喫煙専用室の技術的基準の経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースの基準を満たした、タバコの粉塵を99%以上、タバコの臭い成分を95%以上除去する高性能プラズマ集塵脱臭装置、分煙脱臭ブースもあります。
タバコの臭いについては、どれ位取れるのですか?
タバコ専用の脱臭フィルタで、タバコ臭の三大要素と言われる「アンモニア」「アセトアルデヒド」「酢酸」に焦点をあてて脱臭をしています。しかし、完全に臭いを除去できないため、付着したタバコ成分が臭いを発生する前に適正周期でのメンテナンスをお勧めしております。また、タバコ臭をフィルタを1回通過するだけで、95%以上除去する高性能脱臭機もあります。
機種を選定する際の基準は何ですか?
喫煙室の広さ、同時喫煙者の人数、排気設備の風量に合わせて機種選定を行います。同時喫煙者の人数については機種により利用人数が決まっているため、人数に合った機種を提案しています。同時喫煙者の人数は事業所内の喫煙者数に対して約30%程度を目安に算出致します(例:12人の喫煙者がいる場合には4名程度が同時喫煙者数です)。詳しくは担当者までご相談下さい。
トルネックス製品を設置する際に注意することはありますか?
ほとんどの製品が組立工事のみで設置できます。ただしガス成分をより効果的に処理するために、タワー、喫煙ブース等の製品は排気設備と接続する工事が必要になります。喫煙室内のエアコンや自動ドアの側など、空気の流れに影響を与える場所には注意して下さい。ブースタイプでは設置時に消防設備の工事が必要な場合があります。また、商品により床を固定する場合がありますので、事前確認をさせていただいています。
健康増進法について
2020年4月1日に施行される「健康増進法」の内容は、どのようなものですか?
健康増進法は2003年に施行され、第25条では「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」とされています。
つまりこれらの施設では、非喫煙者への受動喫煙防止対策をしなければならないと定めています。しかしこの条文は努力義務を定めたものなので、罰則規定等はありません。
その後、2018年7月に健康増進法が改正され、学校、病院、児童福祉施設、行政機関は2019年7月から敷地内禁煙、それ以外の施設は、2020年4月から条件を満たした喫煙室以外は原則禁煙となります。喫煙専用室には20未満の立ち入りはできません。違反すると50万円以下の罰則となります。詳細は、こちらをご覧ください。
2003年5月9日に発表された「新喫煙対策ガイドライン」の内容は、どのようなものですか?
※2020年4月に改正健康増進法が施行され喫煙室の条件が決められたため、ガイドラインの条件は、参考として下さい。
「新喫煙対策ガイドライン」は1996年に発行された「職場における喫煙対策ガイドライン」が改訂されたものであり、ポイントは以下の通りです。
「施設・設備の対策」
- 施設・設備面の対策として、喫煙室等の設置を行なうこと。
- 設置に当っては可能な限り喫煙室を設置することとし、喫煙室の設置が困難である場合には喫煙コーナーを設置することを推奨している。
- 喫煙室等にはタバコの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置する。やむを得ない措置として屋内に排気する方式である空気清浄機を設置する場合には、換気に特段の配慮を行うこと。
「職場の空気環境」
- 浮遊粉塵濃度を0.15mg/m3以下とすること。
- 一酸化炭素濃度を10ppm以下とすること。
- 非喫煙エリアへのタバコの煙やにおいの漏れを防止するため、喫煙室の境界において喫煙室へ向かう気流の風速を0.2m/s以上とすること。
健康増進法の喫煙室基準に適合するためにはどのような設備が必要ですか?
1.換気扇を取り付ける
喫煙室の入り口のドアを開けた状態で、0.2m/s以上の風速で空気が流れるように排気風量を計算する必要があります。
2.喫煙所を仕切りで囲う
アルミパーティションなどで天井まで仕切るのが効果的です。その場合ドアはスライドドアにして、ガラリを設ける必要があります。
3.空気清浄機を設置する
法律では、上記0.2m/s以上の排気がとれていれば、空気清浄機の設置は必要ありませんが、喫煙室内の環境改善には空気清浄機は有効です。
また、どうしても屋外に排気する換気を付けることが難しい場合、経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースを設置する方法があります。
経過措置の脱煙機能付き喫煙ブースは、排気することが難しい建物でも、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置をとれば、設置が可能です。
その場合の喫煙ブースの条件は以下の通りです。
・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
・当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3であること。
・喫煙専用室等に向かう気流が開口面の全ての測定点で0.2m/s以上 ※1
※1 厚生労働省 脱煙機能付き喫煙ブースの性能をするための測定方法の例より
ビル管理法について
ビル管理法の内容は、どのようなものですか?
建築物における衛生環境の確保に関する法律および施行令(一般にビル衛生管理法と略称されることが多い)は、昭和45年4月14日公布、同年10月13日に施行された法律です。この法令は、多数の人が使用または利用する建築物における衛生的な環境の確保を図ることを目的としたものであり、次のような施設に適用されます。
- その用途に供される部分の延べ床面積が3000m2以上の興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館または遊技場、店舗または事務所、学校教育法第1条に規定する学校(研修所を含む)、旅館
- 延べ床面積が8000m2以上の学校教育法第1条に規定する学校
特定建築物を環境衛生上良好な状態に維持するための必要な措置として、空気環境が下記表のとおり維持管理されているかを確認するために、2ヶ月以内に1回、空気環境測定を行うことが定められています。この空気環境測定によって得られた結果については、解析と評価を充分に行い、問題点が発見された場合は、次の測定までの間に原因究明調査や改善にむけて調査を実施します。
また新規に竣工した特定建築物については、空気環境の実態が把握されるまでの間(竣工してから1年程度)は、毎月1回空気環境測定を実施することを指導しています。
「空気環境の管理基準値」
- 浮遊粉塵量 0.15mg/m3
- 一酸化炭素(CO)の含有率 10PPM以下
- 二酸化炭素(CO2)の含有率 1000PPM以下
- 温度17℃以上28℃以下。冷房時には外気との差を著しくしない。
- 相対湿度 40%以上70%以下
- 気流 0.5m/s以下
又、基準値を超えた場合は、改善措置がとられますが、その改善命令に従わない場合3万円以下の罰金となります。