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平成27年6月1日から職場の受動喫煙防止対策が努力義務となりました。

5月15日に厚生労働省より、

【職場の受動喫煙防止対策に係る技術的留意事項に関する専門家検討会報告書】

が公表されたことは、以前お伝えしました。


この報告書は、昨年の【労働安全衛生法改正】に伴い、

今年6月1日から、労働者の受動喫煙を防止するために、

事業者の実情に応じた適切な対策をすることが事業者の努力義務になったため、

その具体的な方法についてとりまとめたものです。


この改正法は、業種や事業規模にかかわらず、全ての事業者が対象になりますので、

室内、室内に準ずる環境において労働者の健康の保持増進のために、職場の

受動喫煙対策が必要になります。


具体的には、敷地内全面禁煙、建物内全面禁煙にするという方法もありますが、

他に、屋内又は屋外に喫煙室を設ける。(空間分煙)

飲食店などで、十分な換気を取るなどの方法があります。


それぞれの事業場の実情に応じて、適切な対策をすることが必要です。


今回の法改正の内容、及び

【職場において受動喫煙防止対策を講じる際の効果的な手法の例】

については、厚生労働省のサイトをご覧下さい。


職場の受動喫煙防止対策について 【厚生労働省サイト】


今回の通達をもって「職場における喫煙対策のためのガイドライン」は廃止されていますが、

喫煙場所の空気環境については、ガイドラインの基準が目安になっています。


また、受動喫煙防止対策を進めるにあたっての支援事業として、

厚生労働省が屋外喫煙所や喫煙室の設置にかかる費用を助成しています。


⇒ 受動喫煙防止対策助成金 【厚生労働省サイト】



受動喫煙防止対策助成金では、分煙対策として喫煙室を作る時に、

附帯設備として空気清浄機(分煙機)やエアカーテンを設置することが認められています。


トルネックスでは、施設に合わせて効果的な分煙対策のご提案をしておりますので、

助成金に適合した分煙対策のご提案から、助成金の申請までお気軽にご相談下さい。


⇒ 受動喫煙防止対策助成金に適合した分煙対策について


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