厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金が2011年から10月からスタートしておりますが、
今年7月から内容が変更されたのをご存知でしょうか?
中小企業が分煙対策を行う場合、
入口風速0.2m/s以上の排気を確保した喫煙室を整備した場合のみ、
助成されましたが、7月から適用範囲が広がりました。
宿泊業、飲食業の中小企業のみが対象になりますが、
上記のような喫煙室を作れない場合でも、喫煙区域の喫煙席数×70.3m3/hの排気を取る、
または粉塵濃度が0.15mg/m3以下になるように設計されていれば、助成されます。
これによって、例えば宿泊業・飲食店では、大風量の排気が取れない場合には、
空気清浄機(分煙機)によって粉塵濃度を下げれば、助成金の利用が可能になります。
助成金が拡充されたことについては、6月に労働安全衛生法の改正案が成立し、受動喫煙防止対策が
努力義務化される中で、国が受動喫煙対策、分煙対策を支援することが盛り込まれている影響も考えられます。
トルネックスでは助成金に適合した分煙対策のコンサルティングを行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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