2012年度診療報酬改定に伴い、総合入院体制加算などの診療報酬の要件に、屋内禁煙が加えられ、7月1日から実施されます。
緩和ケア病棟入院料や精神科病棟入院基本料、精神科療養病棟入院料を算定している医療機関は、分煙での対応が認められますが、非喫煙所に煙が流れないこと、禁煙区域と喫煙可能な区域の明示が必要です。
トルネックスでは、厚労省の喫煙対策ガイドラインに沿った分煙対策をご提案いたしますので、ぜひお問い合わせください。
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診療報酬改定で分煙対策が必要です。.pdf