5月から厚生労働省 受動喫煙防止対策助成金が令和3年度の受付を開始しています。
昨年までは、屋外の喫煙所に対する助成がありましたが、令和3年度からは、既存特定飲食提供施設が
喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室を作る場合のみ、助成の対象になります。
詳細は下記厚労省WEBサイトをご参照ください。
また、不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。
以下厚生労働省WEBサイトからの抜粋です。
受動喫煙防止対策助成金
職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
対象事業主
○ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○ 中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること(下図参照)。
※ 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
※ 対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設である必要があります。
○ 一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費
(参考)各措置の違い
助成対象 | 要件 | 喫煙以外での使用 |
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喫煙専用室を 設置・改修する場合 (既存特定飲食提供施設) |
○入口における風速が毎秒0.2m以上 ○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、 天井等によって区画されていること ○煙を屋外又は外部の場所に排気すること |
不可 |
指定たばこ専用喫煙室を 設置・改修する場合 (既存特定飲食提供施設) |
○入口における風速が毎秒0.2m以上 ○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、 天井等によって区画されていること ○煙を屋外又は外部の場所に排気すること |
可 |
助成率、助成額
上限100万円
※申請に当たっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。
例) 主たる産業分類が飲食店以外の事業場が3m 2 の喫煙専用室を設置する計画の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として3m 2 ×60万円 /m 2 =180万円まで(助成額にして90万円まで)しか認められません。
交付対象 |
設置を行おうとする喫煙専用室等の 単位面積当たりの助成対象経費上限額 |
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(1)喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設) (2)指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設) |
60万円/㎡ |