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改正健康増進法 喫煙室風速測定のご案内

2020年4月1日から改正健康増進法が施行から5ヵ月が経ちました。

現在ご利用の喫煙室は、改正健康増進法の喫煙室技術的基準を満たしていますか?

 

「自社の喫煙室は大丈夫」と思っていても、実際に測定してみると喫煙室の技術的基準を満たしていない喫煙室があります。

【喫煙専用室の技術的基準】

オフィスや公共スペース等、多くの場所では仕切りで囲われた喫煙室に換気扇を設置しています。

改正健康増進法の喫煙室の技術的基準は、以下の通りです。

1.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。

2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

3.たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

喫煙室の出入口以外は、パーティションなどで完全に仕切ることが必要になります。

出入口に扉がある場合、扉を開けた状態で、出入口の上、中、下の3点で風速を測定し、喫煙室に向かう気流が全ての場所で

風速0.2m/秒以上を満たしている必要があります。風速を満たしていれば扉は無くても構いません。

もし、風速が喫煙室基準を満たしていない場合、出入口部分にのれんやカーテンを適切に設置することにより

基準を満たすことができます。

扉が付いている場合でものれんと併用できます。

また、扉の形状については基準はありませんが、開き戸の場合、ドアの開閉で煙が漏れることがありますので、

スライドドアの方が煙の漏れを抑えることができます。

 

厚生労働省は、喫煙室が基準を満たしているか季節ごとに年4回風速測定することを推奨しています。

トルネックスでは、喫煙所システムの全国対応のメンテナンス体制を活用し、全国の喫煙室の風速測定のご案内をしています。

作業員がお伺いし、専用機器で風速を測定した上で、報告書を提出いたします。

風速測定をご希望の場合、下記フォームよりお問合せください。

 

 

 

総合お問合せフォーム

 

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