2020年4月から改正健康増進法が施行されるため、
喫煙室を検討されているお客様から多くの問い合わせをいただいていますが、
その中で、喫煙所システム(分煙機)を設置すれば、改正健康増進法の喫煙室基準を満たすことが
できるかどうかの質問をいただくことがあります。
改正健康増進法の喫煙室の基準では、パーティションやパッケージ型の喫煙ブースで喫煙室を仕切り、
入口部分にドアが付いている場合、ドアを開けた状態で喫煙室入口の上・中・下の3点で
喫煙室に向かう0.2m/sの風速が得られるように、屋外に排気する換気設備をつけなくてはいけません。
喫煙所システム(分煙機)は、喫煙室のたばこの煙を吸引してフィルタで浄化していますが、
室内で循環させているので、喫煙室の基準である「屋外排気」には当てはまりません。
屋外排気しているわけではないので、喫煙室入口風速0.2m/s以上の基準にも寄与しません。
では喫煙所システムはどのような喫煙室に必要なのでしょうか。
例えば、喫煙室で喫煙する人数が多いと、排気で処理するだけでは、喫煙室内にたばこの煙が充満してしまうため、
煙(粉塵)を処理するために喫煙所システム(分煙機)を排気と併用して使用すると効果的です。
※喫煙所システムは粉塵は除去できますがガス成分は除去できないので換気との併用が必要です。
ビル管理法では、浮遊粉塵の量が1m3あたり0.15mg以下にすることが定められています。
喫煙室内のたばこの煙を換気設備で屋外に排気する場合、数年経過するとたばこのヤニやホコリで
排気ダクトが目詰まりして換気設備の風量が低下します。
換気設備だけで喫煙室内の空気をきれいにするには、大風量の換気設備が必要になり、
省エネの観点からも喫煙所システムとの併用をおすすめしています。
また喫煙所システムと併用することで、換気設備の汚れも軽減できます。
たばこのヤニとホコリで目詰まりした排気ダクト
どうしても屋外排気する換気の取り付けが難しい場合、2020年4月1日時点の既存建築物であれば、
経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースを設置する方法があります。
経過措置の脱煙機能付き喫煙ブースは、屋外排気することが難しい建物でも、
たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置をとれば、設置が可能です。
排気工事やダクト工事は必要ありません。
健康増進法施行まで残りわずかとなりましたが、
トルネックスでは、分煙対策、喫煙室に関する無料相談を実施しております。
加熱式たばこ専用室や喫煙可能室など主に飲食店の分煙対策は、条件が変わる場合があります。
トルネックスでは、設置先の条件に合わせて、
喫煙室入口風速0.2m/s以上になるように、喫煙室の設計から施工、コンサルティングまで幅広く対応いたします。
もちろん、設置後のメンテナンスやクリーニングなども全国対応で行っておりますので、
分煙対策、喫煙室のご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。