2020年4月1日から改正健康増進法が完全施行されました。
2019年7月から、すでに学校、病院、行政機関、児童福祉施設は敷地内禁煙(屋外喫煙所は設置可能)になっています。
それ以外の施設は、4月以降は健康増進法の基準を満たした喫煙専用室以外は原則禁煙となります。
※2020年4月1日時点で営業している飲食店で、資本金5000万円以下、客席面積100平米以下の場合、
保健所に届出書を出せば、従来通り飲食しながら喫煙が可能になります。
喫煙専用室、喫煙可能室など喫煙可能な場所は、20歳未満立ち入り禁止になります。
例えば飲食店では、加熱式たばこ専用喫煙室であれば、加熱式たばこに限り喫煙しながら食事ができますが、
20歳未満のお客様は同席することはできません。
また、喫煙専用室等を設置する場合、建物の入口に喫煙専用室があることの表示を
喫煙専用室の入り口に喫煙専用室の表示が義務付けられています。
※喫煙専用室には20歳未満は立ち入れないことを表示する必要があります。
喫煙専用室等であることの表示義務などを怠ると最大50万円の過料が課せられます。
喫煙室の入り口のドアを開けた状態で、0.2m/s以上の風速で空気が流れるように排気風量を計算する必要があります。
アルミパーティションなどで入口以外の開口部を仕切ります。その場合スライドドアにして、ガラリを設けることが効果的です。
→喫煙室内の空気を排気するには、ガラリなどで給気口を作らないときちんと排気されません。
3.空気清浄機を設置する
法律では、上記0.2m/s以上の排気がとれていれば、空気清浄機の設置は必要ありませんが、喫煙室内の環境改善に有効です。
※風速を測定する時には、ドアを開けた状態で、
入口の上中下の3カ所で測定して全て0.2m/s以上でなくてはいけません。
→ 例えば、上 0.15m/s 中 0.2m/s 下0.28m/s では条件を満たしていません。
「ドアがついていれば大丈夫」と考えている方もいらっしゃると思いますが、それは間違いです。
反対に入口で0.2m/s以上の風速が確保できていれば、ドアは必要ありません。
ご注意ください。
また、どうしても屋外排気する換気の取り付けが難しい場合、経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースを設置する方法があります。
経過措置の脱煙機能付き喫煙ブースは、屋外排気することが難しい建物でも、
たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置をとれば、設置が可能です。
排気工事やダクト工事は必要ありません。
※2020年4月1日時点の既存建築物に限ります。
経過措置の脱煙機能付き喫煙ブースの条件は以下の通りです。
・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
・当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m³であること。
・喫煙専用室等に向かう気流が開口面の全ての測定点で0.2m/s以上 ※1
※1 厚生労働省 脱煙機能付き喫煙ブースの性能をするための測定方法の例より
経過措置の分煙脱臭ブースであっても、喫煙室入口で喫煙室に向かう0.2m/s以上の気流があることが条件になります。
「ドアをつければ大丈夫」ではありませんので、ご注意ください。
トルネックスでは以下の製品が経過措置に対応しています。
いよいよ健康増進法が施行されましたが、
トルネックスでは、分煙対策、喫煙室に関する無料相談を実施しております。
加熱式たばこ専用室や喫煙可能室など主に飲食店の分煙対策は、条件が変わる場合があります。
トルネックスでは、設置先の条件に合わせて、
喫煙室入口風速0.2m/s以上になるように、喫煙室の設計から施工、コンサルティングまで幅広く対応いたします。
もちろん、設置後のメンテナンスやクリーニングなども全国対応で行っておりますので、
分煙対策、喫煙室のご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。