2020年4月から改正健康増進法が完全施行されますが、喫煙室の確認はお済みでしょうか?
喫煙室を設置するには、喫煙室入口で喫煙室に向かう0.2m/s以上の風速を確保するなど、
健康増進法の基準を満たす必要があります。
既存の喫煙室についても、継続して使用するには、
基準以上の風速を満たしているかどうかの確認が必要です。
また、喫煙専用室等を設置する場合、建物の入口に喫煙専用室があることの表示と
喫煙専用室の入り口に喫煙専用室の表示が義務付けられています。
※喫煙専用室には20歳未満は立ち入れないことを表示する必要があります。
例えば飲食店では、加熱式たばこ専用喫煙室であれば、加熱式たばこに限り喫煙しながら食事ができますが、
20歳未満のお客様は同席することはできません。
喫煙専用室等であることの表示義務などを怠ると最大50万円の過料が課せられます。
喫煙室を新設する場合、既存の喫煙室を確認・改修する場合
健康増進法の喫煙室基準に適合するためには、以下のような設備が必要です。
1. 換気扇を取り付ける
喫煙室の入り口のドアを開けた状態で、0.2m/s以上の風速で空気が流れるように排気風量を計算する必要があります。
→例えば、入口の大きさが0.8m×2mの場合、0.2m/s×1.6m2×3600 =1152m3/h 以上の排気風量が必要になります。
→風速を測定して0.2m/s以上に満たない場合、排気を増強する以外に、のれん、エアカーテンの設置も認められています。
2.喫煙室を仕切りで囲う
アルミパーティションなどで入口以外の開口部を仕切ります。その場合スライドドアにして、ガラリを設けることが効果的です。
→喫煙室内の空気を排気するには、ガラリなどで給気口を作らないときちんと排気されません。
3.空気清浄機を設置する
法律では、上記0.2m/s以上の排気がとれていれば、空気清浄機の設置は必要ありませんが、喫煙室内の環境改善に有効です。
※風速を測定する時には、ドアを開けた状態で、
入口の上中下の3カ所で測定して全て0.2m/s以上でなくてはいけません。
→ 例えば、上 0.15m/s 中 0.2m/s 下0.28m/s では条件を満たしていません。
「ドアがついていれば大丈夫」と考えている方もいらっしゃると思いますが、それは間違いです。
反対に入口で0.2m/s以上の風速が確保できていれば、ドアは必要ありません。
ご注意ください。
また、どうしても屋外排気する換気の取り付けが難しい場合、経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースを設置する方法があります。
経過措置の脱煙機能付き喫煙ブースは、屋外排気することが難しい建物でも、
たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置をとれば、設置が可能です。
排気工事やダクト工事は必要ありません。
※2020年4月1日時点の既存建築物に限ります。
健康増進法施行まで残りわずかとなりましたが、
トルネックスでは、分煙対策、喫煙室に関する無料相談を実施しております。
加熱式たばこ専用室や喫煙可能室など主に飲食店の分煙対策は、条件が変わる場合があります。
トルネックスでは、設置先の条件に合わせて、
喫煙室入口風速0.2m/s以上になるように、喫煙室の設計から施工、コンサルティングまで幅広く対応いたします。
もちろん、設置後のメンテナンスやクリーニングなども全国対応で行っておりますので、
分煙対策、喫煙室のご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。