2010年4月 神奈川県は全国でいち早く屋内公共場所での喫煙を制限する受動喫煙防止条例が施行されました。
2020年4月から改正健康増進法が施行されるにあたり、
健康増進法の内容に合わせて条例の内容が変更されています。
主な変更点として経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースの設置条件が
他の県と異なります。詳細はこちらをご覧ください。
要点を述べると、
・事務所等の専有部は設置可能
・下記のような条例の特例第二種施設は設置可能
(キャバレー、まあじゃん、ぱちんこ、100平米以下の飲食店、700平米以下のホテル)
・上記以外の公共施設、大型飲食店、大型ホテルなどは設置不可です。
以下の施設は、神奈川県特例第二種施設になりますので、上記の通り経過措置の喫煙ブースを設置可能です。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項
第1号から第4号までに掲げる営業又は同条第11項に規定する営業の用に供する施設
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより
計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、
かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
11 この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、
かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前
の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
(2)事業の用に供する床面積から食品の調理の用に供する施設又は設備に係る部分を除いた部分の床面
積の合計が100平方メートル以下の飲食店
(3) 事業の用に供する床面積の合計が700平方メートル以下のホテル、旅館その他これらに類す
る施設
ちなみに、兵庫県も受動喫煙の防止等に関する条例で、
経過措置の脱煙機能付き喫煙ブースは設置できません。兵庫県は全ての施設で設置不可です。
健康増進法施行まで残りわずかとなりましたが、
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