2020年4月の改正健康増進法の完全施行まで残り1カ月となりました。
学校、病院、行政機関、児童福祉施設は昨年7月から敷地内禁煙(屋外喫煙所は設置可能)、
それ以外の施設は、4月以降は健康増進法の基準を満たした喫煙専用室以外は原則禁煙となります。
喫煙専用室は、20歳未満の立ち入り禁止や喫煙専用室であることの表示義務などを怠ると
最大50万円の過料が課せられます。
これから喫煙専用室を準備する場合や既存の喫煙室を改修する場合、
健康増進法の喫煙室基準に適合するためには、以下のような設備が必要です。
1. 換気扇を取り付ける
喫煙室の入り口のドアを開けた状態で、0.2m/s以上の風速で空気が流れるように排気風量を計算する必要があります。
→例えば、入口の大きさが0.8m×2mの場合、0.2m/s×1.6m2×3600 =1152m3/h 以上の排気風量が必要になります。
→風速を測定して0.2m/s以上に満たない場合、排気を増強する以外に、のれん、エアカーテンの設置も認められています。
2.喫煙室を仕切りで囲う
アルミパーティションなどで入口以外の開口部を仕切ります。その場合スライドドアにして、ガラリを設けることが効果的です。
→喫煙室内の空気を排気するには、ガラリなどで給気口を作らないときちんと排気されません。
3.空気清浄機を設置する
法律では、上記0.2m/s以上の排気がとれていれば、空気清浄機の設置は必要ありませんが、喫煙室内の環境改善に有効です。
※風速を測定する時には、ドアを開けた状態で、
入口の上中下の3カ所で測定して全て0.2m/s以上でなくてはいけません。
→ 例えば、上 0.15m/s 中 0.2m/s 下0.28m/s では条件を満たしていません。
「ドアがついていれば大丈夫」と考えている方もいらっしゃると思いますが、それは間違いです。
反対に入口で0.2m/s以上の風速が確保できていれば、ドアは必要ありません。
ご注意ください。
また、どうしても屋外排気する換気の取り付けが難しい場合、経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースを設置する方法があります。
経過措置の脱煙機能付き喫煙ブースは、屋外排気することが難しい建物でも、
たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置をとれば、設置が可能です。
排気工事やダクト工事は必要ありません。
※2020年4月1日時点の既存建築物に限ります。
その場合の喫煙ブースの条件は以下の通りです。
・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
・当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m³であること。
・喫煙専用室等に向かう気流が開口面の全ての測定点で0.2m/s以上 ※1
※1 厚生労働省 脱煙機能付き喫煙ブースの性能をするための測定方法の例より
経過措置の分煙脱臭ブースであっても、喫煙室入口で喫煙室に向かう0.2m/s以上の気流があることが条件になります。
「ドアをつければ大丈夫」ではありませんので、ご注意ください。
トルネックスでは以下の製品が経過措置に対応しています。
現在ご使用されている喫煙室が0.2m/s以上の風速が確保できているか確認するには、
風速計による測定が必要です。トルネックスでは風速測定のサービスも行っておりますので、
お問合せフォーム 又は電話【03-3891-6781】にてご相談ください。
風速を測定した上で、報告書を提出いたします。
※改正健康増進法の経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースに該当する機器は、設置時並びに導入後(3ヵ月に1回程度)
に性能確認試験(風速、 TVOC濃度、浮遊粉塵濃度測定)実施が必要となります。
(脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例より)
健康増進法施行まで残りわずかとなりましたが、
トルネックスでは、分煙対策、喫煙室に関する無料相談を実施しております。
加熱式たばこ専用室や喫煙可能室など主に飲食店の分煙対策は、条件が変わる場合があります。
トルネックスでは、設置先の条件に合わせて、
喫煙室入口風速0.2m/s以上になるように、喫煙室の設計から施工、コンサルティングまで幅広く対応いたします。
もちろん、設置後のメンテナンスやクリーニングなども全国対応で行っておりますので、
分煙対策、喫煙室のご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。