2020年4月から改正健康増進法が施行されます。
建物内は原則禁煙で、喫煙室を設置する場合の基準として屋外排気が求められますが、
屋外排気が難しい場所に設置することが認められる【脱煙機能付き喫煙ブース】
の説明動画をアップしましたので、ご覧ください。
喫煙専用室を設置する基準として、動画の通り
【喫煙室入口で0.2m/s以上の喫煙室に向かう空気の流れがあるように屋外排気をすること】
が求められます。
喫煙室の入口風速は、入口の開口面積が大きくなれば、必要な排気風量が大きくなるため、
なるべく入口の面積を小さくする方が効率的ですが、
例えば、0.8m×2mの入口の場合、
0.2m/s×1.6m2×3600 =1152m3/h 以上は排気風量が必要になります。
既存の建物で、約1200m3 の排気を増設することは、設備や費用の関係で
難しいことがあります。
そうした場合、改正健康増進法の喫煙室基準では、
経過措置として、2020年4月1日時点の既存建築物であれば、
たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講じた
脱煙機能付き喫煙ブースを設置することができます。
その場合の喫煙ブースの条件は以下の通りです。
・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
・当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m³であること。
・喫煙専用室等に向かう気流が開口面の全ての測定点で0.2m/s以上 ※1
※1 厚生労働省 脱煙機能付き喫煙ブースの性能をするための測定方法の例より
経過措置の分煙脱臭ブースであっても、喫煙室入口で喫煙室に向かう0.2m/s以上の気流があることが条件になります。
「ドアをつければ大丈夫」ではありませんので、ご注意ください。
トルネックスでは以下の製品が経過措置に対応しています。
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