喫煙室(喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室)
オフィスや公共スペース等、多くの場所では仕切りで囲われた喫煙室に換気扇を設置しています。改正健康増進法の喫煙室の技術的基準は、以下の通りです。
- 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。
- たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
- たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
厚労省の分煙効果判定基準では喫煙室の外に煙が漏れないだけでなく、喫煙室内の粉塵濃度にも配慮するようになっておりますが、換気扇だけで粉塵濃度を下げるには大量の換気風量が必要になるため、喫煙室の中に、換気扇と空気清浄機(喫煙所システム)を設置しています。