分煙のご提案

お客様の環境に最適な分煙環境をご提案

お客様の環境に最適な分煙環境をご提案

2020年4月に改正健康増進法が施行され、一定の条件を満たした喫煙室以外は、原則禁煙となりました。
行政機関、学校などの第1種施設は建物内禁煙、ホテル、飲食店、商業施設、オフィスビルなどの第2種施設は、条件を満たした喫煙室以外は、一部の施設を除き原則禁煙となりました。
現在使用されている喫煙室が、健康増進法の条件を満たしていない場合、使用できなくなるのはもちろんのこと、罰則が適用される可能性があります。(最大50万円の過料)
トルネックスでは健康増進法の条件を満たした喫煙室をご提案しています。お気軽にご相談ください。

喫煙室

喫煙室(喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室)

オフィスや公共スペース等、多くの場所では仕切りで囲われた喫煙室に換気扇を設置しています。改正健康増進法の喫煙室の技術的基準は、以下の通りです。

  • 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。
  • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
  • たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

厚労省の分煙効果判定基準では喫煙室の外に煙が漏れないだけでなく、喫煙室内の粉塵濃度にも配慮するようになっておりますが、換気扇だけで粉塵濃度を下げるには大量の換気風量が必要になるため、喫煙室の中に、換気扇と空気清浄機(喫煙所システム)を設置しています。

喫煙室の分煙ポイント詳細を見る

喫煙室の分煙ポイント

喫煙室の分煙ポイント
飲食店分煙対策(仕切り+エアカーテン)

飲食店分煙対策(指定たばこ専用喫煙室 仕切り+エアカーテン)

改正健康増進施行により、2020年4月から飲食店などでは、喫煙専用室を設置して、以外の場所は禁煙にするか、飲食しながら喫煙するには、指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ)を作る必要があります。

指定たばこ専用喫煙室を作る場合、喫煙室の境界部分で禁煙席に煙が流れないように、喫煙側に向かう0.2m/s以上の気流を作りだすために必要な換気量の換気扇を設置する、天井までの仕切をつける、入り口にエアカーテンを設置するなどの対策を行います。

飲食店の分煙ポイント詳細を見る

飲食店の分煙ポイント

飲食店の分煙ポイント

飲食店分煙の場合、喫煙席から禁煙席へ煙が流れないよう0.2m/s以上の喫煙席に向かう気流が必要です。
パーティション等で仕切り、開口部にエアカーテンを設置することで煙の漏れを抑えます。入り口の高さに合わせて風量を無段階で調整できるエアカーテンが効果的です。


(1)煙を漏らさない「パーティション」

喫煙席から禁煙席への煙の漏れを防ぐために、空間を簡易的に仕切れるパーティションが適しています。
※通路にはドアを付けない場合が多いです。

(2)排気する「排気設備」

喫煙席の空気を外に排気して、非喫煙側に空気が流れることを防ぎます。
改正健康増進法では、喫煙席の入口において(開口部)喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上となるように屋外排気をすることになっています。

(3)空気をキレイにする「喫煙所システム」

空気清浄機(分煙機)は、煙をフィルタで集塵し、粉じん濃度を下げて空気をきれいにします。厚生労働省は、喫煙席の粉じん濃度を基準値まで下げることを助成金の基準にしています。
※空気清浄機のみでは、ガス成分を除去できません。

(4)その他「エアカーテン(排気との組み合わせ)」

エアカーテンは、簡易的に取り付け可能で、排気との組み合わせで煙の漏えいを軽減します。

屋外喫煙ブース

屋外喫煙ブース

行政機関、学校、病院、児童福祉施設などの1種施設は原則敷地内禁煙ですが、屋外に喫煙所を設置することは可能です。
それ以外の施設は、屋外に喫煙所を作ることに規制はありませんが、建物内を禁煙にして、入口に灰皿を設置すると、施設の入口が喫煙所になってしまい、周囲に煙が拡散するだけでなく、美観も損ないます。
そこで、周囲に煙が拡散しないように空気清浄機能を備えた喫煙ブースを設置する事例が増えています。

屋外喫煙ブースの分煙ポイント詳細を見る

屋外喫煙ブースの分煙ポイント

屋外喫煙ブースの分煙ポイント

屋外の喫煙場所でも周囲に煙を拡散させない配慮が必要です。喫煙ブース内の空気環境は、厚生労働省の分煙効果判定基準などの基準に配慮した設計になっています。また、喫煙ブース内のタバコの煙は、空気清浄ユニットを使ってクリーンに排気することができ、お子様やタバコを吸わない方の利用が想定される公共的な空間でも、受動喫煙を抑制することができる環境配慮型の喫煙ブースです。


(1)煙を漏らさない「パーティション」

天井付きなので、屋外だけでなく、天井が高い屋内にも適しています。
屋内設置の場合、建物の排気との接続が必要です。

(2)排気する「排気設備」

喫煙室の空気を外に排気します。
そのまま外に排気するタイプとフィルタできれいにしてから排気するタイプがあります。

(3)空気をキレイにする「喫煙所システム」

空気清浄機(分煙機)は、煙をフィルタで集塵し、粉じん濃度を下げて空気をきれいにしてから排気するので、周囲の粉じん濃度が増加しません。
※空気清浄機のみでは、ガス成分を除去できません。

(4)その他「エアカーテン(排気との組み合わせ)」

エアカーテンは、簡易的に取り付け可能で、排気との組み合わせで煙の漏えいを軽減します。

分煙対策に助成金、補助金が適用されます。

厚生労働省が中小企業の分煙対策に対して費用の50%、最大100万円を助成する「受動喫煙防止対策助成金」を2011年から実施しています。また、東京都も都内の宿泊施設、飲食店を対象に分煙対策費用の90%、最大400万円を補助する「喫煙室の設置等に対する補助金」を2015年から開始しました。

厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金」
分煙整備費の最大400万円が補助されます!(対象経費の90%)宿泊・飲食施設向け東京都 喫煙室の設置等に対する補助金がスタート
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