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分煙義務化まで残り5か月です。分煙の条件について再確認しましょう。

改正健康増進法が2020年4月から完全施行されます。

ご存知の通り、2019年7月から、学校、病院、児童福祉施設、行政機関は、敷地内禁煙(屋外喫煙所は設置可能)になっています。

2020年4月から、上記以外の施設(事務所、飲食店、ホテル、商業施設など)は、建物内禁煙(喫煙室は設置可能)になります。

改正健康増進法施行まで残り約5か月、改めて喫煙室の条件について確認してみましょう。

 

ほとんどの施設では、元々分煙対策を実施していてたばこを吸うための【喫煙専用室】を使用している、

又はこれから分煙対策を実施するために喫煙室を作ると思います。

【喫煙専用室】は、飲食禁止、20歳未満の立ち入り禁止などがありますが、技術的な条件は以下の通りです。

○屋外排気をして、喫煙室入り口で0.2m/s以上の喫煙室に向かう空気の流れがあること。

○たばこの煙が喫煙室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

となっています。

’’0.2m/s以上の風速を測定するには、ドアを開けた状態で、

入口の上中下の3カ所で測定して全て0.2m/s以上でなくてはいけません。‘‘

ここはとても重要です。

「ドアがついていれば大丈夫」と考えている方もいらっしゃると思いますが、それは間違いです。

反対に入口で0.2m/s以上の風速が確保できていれば、ドアは必要ありません。

ご注意ください。

現在ご使用されている喫煙室が0.2m/s以上の風速が確保できているか確認するには、

風速計による測定が必要です。トルネックスでは風速測定のサービスも行っておりますので、

お問合せフォーム 又は電話【03-3891-6781】にてご相談ください。

風速を測定した上で、報告書を提出いたします。

 

風速を測定して、0.2m/s以上の風速が確保できていない場合、

健康増進基準の喫煙専用室ができている、分煙条件を満たしているとは言えませんので対策が必要です。

その場合、

1.排気を増強する。

2.開口面積を狭める(欄間やガラリを塞ぐ、入口を狭める)

→のれんをつければ、のれんの下の開口部分での測定でOKです。またエアカーテンの設置も認められています。

3. 経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースを設置する。

などの方法があります。

 

経過措置の脱煙機能付き喫煙ブースは、排気することが難しい建物でも、

たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置をとれば、設置が可能です。

その場合の喫煙ブースの条件は以下の通りです。

・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること

・当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m³であること。

・喫煙専用室等に向かう気流が開口面の全ての測定点で0.2m/s以上 ※1
※1 厚生労働省 脱煙機能付き喫煙ブースの性能をするための測定方法の例より

 

経過措置の分煙脱臭ブースであっても、喫煙室入口で喫煙室に向かう0.2m/s以上の気流があることが条件になります。

「ドアをつければ大丈夫」ではありませんので、ご注意ください。

また、経過措置の喫煙ブースは、性能を維持するために定期的なフィルタ交換が必要です。

性能を確認するために、フィルタ交換時にはTVOC濃度、粉塵濃度、風速の測定が求められています。

トルネックスでは以下の製品が経過措置に対応しています。

すでに喫煙室がある場合で排気風量が足りない場合
→ 高性能プラズマ集塵脱臭装置VFLJP 

喫煙室が無いので新たにパッケージ型の喫煙ブースを設置する場合
→ 分煙脱臭ブースIKBJP 

 

トルネックスでは、分煙対策、喫煙室に関する無料相談を実施しております。

加熱式たばこ専用室や喫煙可能室など主に飲食店の分煙対策は、条件が変わる場合があります。

トルネックスでは、設置先の条件に合わせて、

喫煙室入口風速0.2m/s以上になるように、喫煙室の設計から施工、コンサルティングまで幅広く対応いたします。

もちろん、設置後のメンテナンスやクリーニングなども全国対応で行っておりますので、

分煙対策、喫煙室のご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。

総合お問合せフォーム

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