2020年4月から、改正健康増進法が施行されますが、先行して2019年7月から学校、病院、行政機関、児童福祉施設等の
第一種施設は、敷地内禁煙(屋外喫煙所の設置は可能)になります。
その他のほとんどの施設は、指定の喫煙室以外の喫煙は認められません。
トルネックスは、改正健康増進法に適合した喫煙室のご提案をしています。
また、中小企業向けに喫煙室を作る費用が助成される制度もありますので、助成金を利用した喫煙室のご提案もしています。
東京都、神奈川県、兵庫県、大阪府など各自治体ごとに条例で受動喫煙対策を定めている都道府県もありますので、
自治体ごとに施設ごとの対策内容や喫煙室の条件が異なる場合があります。
また、東京都は独自の補助制度を用意しており、国の助成金よりも補助金額が多くなっています。
分煙対策、喫煙室のご相談がございましたら、トルネックス(TEL:03-5643-5800)までご相談ください。