兵庫県 受動喫煙の防止等に関する条例の改正内容が発表されました。
一部、国の法改正より厳しい内容になっておりますので、ご注意ください。
国の法改正との主な違いは以下の通りです。
・幼稚園、保育所、小・中・高校、病院、診療所、助産所、児童福祉施設、母子・父子福祉施設
⇒敷地内・建物内全て禁煙
・加熱式たばこは紙巻たばこと同様の取り扱いになります。
⇒改正健康増進法の「指定たばこ専用喫煙室」は兵庫県では設置できません。
⇒加熱式たばこでの飲食しながらの喫煙は不可になり、喫煙専用室での喫煙になります。
・改正健康増進法で経過措置として認められている屋外排気の喫煙専用室等に替えて「脱煙機能付き喫煙ブース」を
設置することは、兵庫県では認められません。
⇒現在屋内排気の脱煙機能付き喫煙ブースで対策をしている施設は、2020年4月までに屋外排気の喫煙室に切り替えるか、
禁煙にしなくてはなりません。
詳細については、下記兵庫県のWEBサイトをご覧ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/zyudoukituenkaiseizyourei.html