4月末に厚生労働省の改正健康増進法に関するQ&Aが公表されました。
また、5月初めには厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金が受付を開始しています。
行政機関、病院、学校、児童福祉施設などの第一種施設は、原則敷地内禁煙ですが、屋外に喫煙所を作ることは可能です。
オフィス、飲食店、ホテルなどの第二種施設は、原則建物内禁煙ですが、屋内に喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室
を作ることは可能です。
改正健康増進法に適合した喫煙室は、煙を屋外に排気すること、仕切りなどで煙の漏れを防ぐこと、
出入口で喫煙室に向かう0.2m毎秒以上の空気の流れを作るなどの条件がありますが、
経過措置として、一定の基準を満たした高性能喫煙ブースの設置も認められています。
健康増進法の改正内容や、上記内容を満たした喫煙室を作るにはどうすれば良いか、
また厚生労働省、東京都の助成金、補助金の内容に適合した喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室を
作るにはどうすれば良いかをWEBサイト内にまとめました。
主に分煙ソリューションのページにまとめておりますので、まずはこちらのページからご覧ください。
厚生労働省受動喫煙防止対策助成金、東京都補助金、分煙対策製品については、それぞれ以下のサイトをご覧ください。
また、分煙に関するご相談、自社の喫煙室が改正健康増進法に適合しているかの確認など、ご質問がございましたら、
お気軽に問い合わせフォームからお問合せください。