厚生労働省が改正健康増進法のQ&Aを4月末に公表しました。
2月下旬に喫煙室の条件等について政省令で発表されていましたが、
今回公表されたQ&Aでは施設の区分や施設ごとの分煙対策方法、
屋外喫煙所や喫煙専用室の技術的基準、排気をすることが難しい場合の
経過措置についても触れられています。
経過措置の対象になる「管理権原者の責めに帰することができない事由」とは、
建物の構造上、新たにダクトを通すことが困難な場合、ダクト工事に要する費用が多額に
のぼる場合、ダクト工事を行うことについて建築物の所有者の了解が得られない場合等としています。
また、経過措置の技術的基準の具体例として、
「脱臭機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例」が発表されています。
(1)喫煙専用室などに向かう気流:開口面の全ての測定点で0.2m/s以上
(2)TVOC濃度:除去率が95%以上であること
(3)浮遊粉じん濃度:排出口濃度で0.015mg/m3 以上
測定は、設置時と概ね3カ月に1回以上、上記内容について測定することを推奨しています。
詳細については、こちらの厚生労働省WEBサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
WEBサイトの資料をご覧いただいてもわかりずらい部分もあると思います。
不明点については、お問合せフォーム又はお電話でお気軽にお問合せください。