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喫煙室の条件が発表されました

健康増進法改正により、2020年4月から喫煙室以外は禁煙が義務づけられますが、

2月下旬に喫煙室の条件について発表がありました。

内容は以下の通りです。

○屋外排気をして、喫煙室入り口で0.2m/s以上の喫煙室に向かう空気の流れがあること。

○たばこの煙が喫煙室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

○排気ができない場合は、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置をとれば、

 屋内に排気する方法でも認められます。
 
 その際の喫煙ブースの機能は、以下の通りです。

・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。

・当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であること。

→ その後詳細が発表されました。上記条件に加えて、喫煙室入口で風速0.2m/s以上の空気の流れが必要です。

経過措置の脱煙機能付き喫煙ブースでもドアを開けた状態で、上中下3カ所で風速を測定します。

トルネックスの分煙脱臭ブースは、経過措置の喫煙ブース基準を満たしています。

 

健康増進法の改正内容については、

厚生労働省が簡単に説明するWEBサイトを作成しています。

→ https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

また、さらに詳しい内容については、以下の厚生労働省のWEBサイトをご覧ください。

→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

 

東京都も2020年4月から受動喫煙防止条例が施行されます。

内容は国の受動喫煙対策とほぼ同じになっておりますが、

飲食店の受動喫煙対策が厳しくなっております。

詳細はこちらのWEBサイトをご覧ください。

→ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html

国、東京都は、共に喫煙室を作る場合の助成金制度を予定しています。

詳細については、4月以降に発表されると思いますが、

今までの助成金制度の内容では、

国の場合、喫煙室を作る費用の2分の1、上限100万円が支給されます。

東京都の場合、喫煙室を作る費用の9割(飲食店)※宿泊施設は8割、上限400万円が支給されます。

詳細は以下のページをご覧ください。

→ https://www.tornex.co.jp/284-2/290-2

※WEBは、31年度の内容になっておりますので、令和2年度は内容は変更の可能性があります。

 

 

国、東京都の喫煙室条件、助成金制度等、内容が発表され次第、ご案内させていただきますが、

現時点で確認したい内容やご質問がございましたら、

お問合せフォームより、お気軽にお問合せください。

→ https://www.tornex.co.jp/1597-2

よろしくお願いいたします。

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