昨日のニュースで報道されていましたが、今年7月に改正された健康増進法の施行について、
学校、病院、行政機関、児童福祉施設等が建物内禁煙になるのは、
当初2019年9月頃に施行されると推測していましたが、7月1日から施行されることが決まりました。
建物内は、喫煙室を設置することは不可ですが、敷地内の屋外は、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、
喫煙場所を設置できます。
また、その他の施設(事務所、商業施設、飲食店、ホテル等)は、建物内に喫煙室を作ることは可能です。
喫煙室の条件については、先日開催された「たばこの健康影響評価専門委員会」の内容や報道されている内容などから、
厚生労働省 受動喫煙防止対策助成金の基準である、【入口における室外から室内への風速が0.2m/秒以上であること】、
【壁、天井等によって区画されていること】、【たばこの煙が屋外に排気されていること】が盛り込まれることは確実で、
それ以外の詳細については、これから発表されることになります。
今後の分煙対策の基準である、喫煙室の条件がどのようになるのか、大変気になるところですが、
年度内には発表されると思われますので、発表され次第ご案内いたします。
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