6月19日の衆議院本会議で健康増進法改正案が可決されました。
この改正案は、学校や病院、行政機関は敷地内禁煙(屋外喫煙所の設置は可能)、
オフィスや商業施設、飲食店は原則屋内禁煙(喫煙専用室は設置可能)となっています。
禁煙の場所で喫煙をした人には30万円以下の過料、
喫煙場所以外での喫煙を認めた施設管理者には、50万円以下の過料が科されることになります。
オフィスなどでは既に喫煙室以外は原則禁煙のところが多く、影響は限定されると思いますが、
飲食店など喫煙室の設置が進んでいない施設については、法律が施行される2020年までに
対策が求められます。
ただ、現時点では法案が成立していないこともあり、喫煙室を作る場合にどのような条件の喫煙室を作ればよいのか
条件が決まっておりません。
参考として、厚生労働省 受動喫煙防止対策助成金の喫煙室条件である
「喫煙室の入口において(開口時)喫煙室内に向かう風速が 0.2m/s以上となるように設計されていること」が
「煙の漏れない」喫煙室の基準になると思います。
法案が成立すれば、法律の施行までに喫煙室が整備され、分煙対策が進むことが予想されますので、
喫煙室の条件がいつ発表され、どのような内容になるのか、継続して見守っていきたいと思います。