中小企業が分煙対策を実施する時に、国が費用の助成を行う
厚生労働省 受動喫煙防止対策助成金の30年度受付が開始されています。
受動喫煙防止対策助成金は、ご存知の通り中小企業を対象に、
一定の条件を満たす喫煙室設置に必要な経費の2分の1が助成される制度です。
一定の条件を満たす屋外喫煙所、飲食店の喫煙エリアの換気措置に対しても助成金が適用されます。
2011年からスタートした助成金制度ですが、毎年内容が修正されており、
30年度の助成金は、喫煙室等の設置に係る経費の2分の1(上限100万円)、飲食店は3分の2が支給されます。
また、1平方メートルあたりの助成対象経費の上限が決められていて、喫煙室の場合は、60万円になります。
【例】4㎡の喫煙室の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として
4㎡ ×60万円 /㎡=240万円までしか認められません。助成率は2分の1ですが、上限100万円の助成交付になります。
また、東京都の分煙環境整備補助金は、29年度まで実施されておりましたが、30年度の内容は発表されておりません。
現在国会で健康増進法の改正による受動喫煙対策の義務化が審議されており、
その内容によって東京都も独自の条例を定める可能性があります。
法律の内容、法律に適合した喫煙室の条件がどうなるのか?
内容により、分煙対策方法が大きく変わる可能性があります。
現在の喫煙室を見直すことが必要になるかもしれませんので、どのように決まるのか大変気になるところです。
厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金の詳細は、以下のWEBサイトをご覧下さい。