最近、新聞などでオリンピックに向けて受動喫煙対策をどうするか、数多く報道されております。
今後の分煙対策、喫煙室について、方向性が決まりますので注目が集まっています。
国(厚生労働省)及び東京都で、それぞれ受動喫煙対策について検討されておりますので、
現在発表されている情報についてまとめてみました。(2018年2月7日時点)
まず、国の受動喫煙対策法案の施設ごとの対策は以下の通りです。
・医療機関、児童福祉施設、小中高校⇒ 敷地内禁煙
・官公庁、老人福祉施設、大学⇒ 建物内禁煙
・事務所(職場)、ビル共用部、駅、空港、サービス業、飲食店⇒ 原則建物内禁煙(喫煙室設置可)
東京都の条例案もほぼ同じですが、国と異なる部分が【対象外になる飲食店の区分】です。
国(厚生労働省)案は、以下の条件を全て満たす場合、法律の対象外になります。
・既存のお店
・個人経営又は資本金5000万円以下の飲食店
・客席面積が100平方メートル以下の飲食店
※上記の小規模飲食店は、喫煙や分煙の表示を掲げた場合、客席で喫煙可能になります。ただし、20歳未満の客や
従業員の立ち入りは禁止です。この規制は紙巻たばこだけでなく、過熱式たばこも対象になります。
これに対して東京都の条例案は、以下の条件を満たす場合、条例の対象外になります。
・小規模(30平方メートル以下)のバー、スナック(主に酒類を提供する)
東京都の条件では、都内のほとんどの飲食店が条例の対象になりますが、
国の法案では多くの飲食店が対象外になるようです。
東京都は2月の議会で条例案を審議する予定でしたが、提出を先送りしました。
国と東京都で対策内容が変わると、全国に事業所がある飲食店や会社は、
どのような受動喫煙対策をすればよいか混乱してしまいますので、
対策方法がまとまるのは良いことではないでしょうか。
これから国会で審議をすることになるので、今後も新しい情報がでてくると思います。
規制の対象、内容、【喫煙専用室】の条件など、正式にはまだ何も決まっておりませんので、
引き続き法案の審議状況について注視していきたいと思います。
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