兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例が成立しました
全国初の民間施設の内での喫煙を制限した神奈川県に続き、兵庫県においても受動喫煙防止条例が可決しました。神奈川県の条例にかなう分煙環境づくりの実績をもとに、兵庫県での喫煙対策のお手伝いもトルネックスにおまかせ下さい。
神奈川での実績紹介
- 日本料理しゃぶ禅川崎店の分煙対策
- 養老乃瀧 京急川崎駅前店の分煙対策
兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例
(受動喫煙の防止) 第9条 施設管理者は、受動喫煙の防止等を図るため、その管理する別表に掲げる区域を喫煙することができない区域としなければならない。また、たばこの煙が受動喫煙防止区域に直接流入することがないよう必要な措置を講じなければならない。 (罰則) ・命令に従わなかった施設管理者は、30万円以下の罰金に処する。 (過料) ・喫煙禁止区域での喫煙には、2万円以下の過料に処する。
施設区分によって条例内容と、適用、罰則の日程が異なります。
<別表>主な施設区分一覧(抜粋)
喫煙区域と禁煙区域の分け方
別表中の※施設に当分の間設置できる喫煙室の構造又は設備の基準
- 給気又はスプリンクラー等の消火設備のために必要な開口部を除き、床面から天井までの壁、間仕切り、扉等により区切られていること。
- 常にたばこの煙を直接屋外に排出できること。
別表中の「民間施設等」に設置できる喫煙室の構造または設備の基準
- 給気のために必要な開口部を除き、床面から天井までの壁、間仕切り、扉等により区切られていること。
- 壁等の出入り口の常時開口部を設ける場合、0.2m/秒以上の室内気流があること。
- 常にたばこの煙を直接屋外に排出できること。
別表中の「民間施設等」で喫煙フロアと禁煙フロアを区分する方法
- 喫煙フロアを他の全ての禁煙フロアより上階に設けること
- 禁煙フロアの下の階に禁煙フロアを設ける場合、禁煙フロアに通じる昇降口に扉等を設けること、扉を設置できない場合、昇降口において風速0.2m/秒以上の喫煙フロアへの気流があること。
別表中の「民間施設等」で喫煙区域から禁煙区域へのたばこの煙を送風その他の方法により遮る方法
- 送風その他の方法は「エアカーテン」が認められます。