2020年4月健康増進法が施行。違反者には罰則が課せられます。
2020年4月から改正健康増進法が施行され、オフィスや商業施設、飲食店などの第二種施設は、建物内禁煙(条件を満たした喫煙室の設置は可能)となりました。先行して2019年7月から学校、病院、行政機関、児童福祉施設等の第一種施設は、敷地内禁煙(屋外喫煙所の設置は可能)になっています。また、第一種施設に屋外喫煙所を作る場合、喫煙する場所が区画されていること、喫煙所の標識を掲示すること、施設を利用する者が立ち入らない場所に設置することなどの条件があります。
屋内の喫煙室は法律の条件(喫煙室入口で喫煙室に向かう気流が風速0.2m/s以上となるように屋外に排気すること)を満たす必要がありますが、今後は屋外の喫煙所でも周囲に煙が拡散しないような配慮が必要です。
機械本体から汚れたフィルタを取り外し、洗浄済みのフィルタと交換します。 |
喫煙ブース本体の内外部清掃をします。 |
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汚れから生じる電気的なトラブルや臭いの蓄積を防ぐため、内部まで綺麗に清掃します。 |
機器の試運転、扉開閉時の動作確認をします。 |
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機械本体が正しく動作しているか、検査機器を使い電気系統の点検をします。 |
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